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7004一般建設業

一般建設業

建設業を営む者は、軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除いて、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければならない。ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない。