10kW以上の太陽光発電システムで、遊休地や農地などの地上や、工場、倉庫、オフィスビルや集合住宅から学校、庁舎や病院などの公共施設まで、さまざまな場所に設置できます。
固定価格買取制度などにより発電した電気をすべて売電する「全量売電型」が主流でしたが、脱炭素への取り組み、経済合理性の高まりなどから、発電した電気を自らが使用する「自家消費型」が急速的に拡大しています。
経済効果としては、「全量売電型」であれば安定した収入を継続的に得ることができます。「自家消費型」であれば電力消費量の削減などによる経費の削減を実現することができます。
さらに、再生可能エネルギーである太陽光発電は発電時にCO2が発生しないので環境貢献にもなります。CO2排出量の削減をはじめとした気候変動問題への取り組み、SDGsやESG投資などが拡大する中で、企業にとって必要な対応となります。
「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用の一部を、電気料金に上乗せする再エネ賦課金という形で集め、再生可能エネルギーの導入を支えています。
発電した電気は全量が買取対象になりますが、住宅の屋根に載せるような10kW未満の太陽光の場合やビル・工場の屋根に載せるような10~50kWの太陽光の場合は、自分で消費した後の余剰分が買取対象となります。
買取価格は、設備の規模や種別によって異なり、毎年度見直されています。詳細は資源エネルギー庁のホームページをご確認ください。
弊社が施工した案件、していない案件に関わらず、対応いたしかねます。
変更申請の具体的な手続きや必要書類については、資源エネルギー庁の公式ウェブサイトをご参照ください。
お手続きにお困りの際は、お近くの行政書士にご相談ください。
電力会社が太陽光発電システムから系統への接続を制限するものです。
出力抑制が必要な理由は、電気の需要と供給のバランスをとるためとなり、電気が需要以上に発電された場合に発生するのが「需給バランス制約による出力制御」です。
また、送電線に流すことのできる電気の量には上限があり、上限を超えるおそれがある時に出力制御が必要になります。これを「送電線の容量による出力制御」といいます。
太陽光発電システムは、太陽光エネルギーを電気を創る機器なので蓄電することはできません。太陽光発電システムとは別に蓄電池を設置することで創った電気を貯めておくこともできます。
2017年4月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」が改正されました。法改正により認定制度が改訂され、事業計画の審査時に「適切なメンテナンス実施内容」が確認されます。
また、安全性に問題があると診断された太陽光発電所は、行政から指導・勧告・改善命令の通達があります。そして、改善されない場合、設備認定が取り消される可能性もあります。これからは太陽光発電所の安全性を確保・維持することが重要になります。
カタログに記載される太陽電池モジュールの性能は、国際基準により25℃で計測されたもので、一般的にはそれより温度が低いと最大出力がアップし、温度が高くなりすぎるとダウンします。
そのため、寒冷地の寒さで発電量が落ちるということはなく、積もった雪で太陽光が遮断された場合などは、その間の発電量が落ちることになります。
また、高温となる場所では薄膜系太陽電池モジュールという、温度上昇に強い種類が選ばれることも多くなっています。